大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5353 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人竹内誠の上告趣意第一点について。

賍物罪において、牙保等の客観的事実が他の証拠によつて確認される以上、賍物

たるの情を知つていたと認める直接の証拠は司法警察員に対する被告人の自白のみ

であつても、結局これらの証拠を綜合して犯罪事実の全部が認められる以上、これ

を有罪とした判決が、憲法三八条三項に違反するものでないことは、当裁判所屡次

の判例とするところである(昭和二四年(れ)一四二八号同二六年一月三一日、昭

和二四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日各大法廷判決)。

そして、原判決は、第一審判決判示事実中被告人が賍物たるの情を知つていた点

は、同判決挙示の証拠、とくに被告人の昭和二七年一〇月七日付司法巡査A及び同

月一三日付同Bに対する各供述調書により明らかであるとした外、牙保等の客観的

事実を含む判示事実は、右判決が挙示する証人Cの当公廷における再度にわたる供

述、Dの盗難被害届書及び同人の副検事に対する第一回供述調書、司法巡査A及び

同E作成の各領置調書及びD名義の押収物仮還付請書並びに前記被告人の司法警察

員に対する各供述調書を綜合して十分これを認めるに足りる旨を判示しており、該

事実認定は右各証拠により十分肯認することができるのである。(なお、右被告人

の司法警察員に対する各供述調書は、第一審第一〇回公判において、被告人がこれ

らを証拠とすることに同意しており、被告人が所論のように第一審公判において右

各供述調書の任意性を争つた旨の事実は、記録上これを認めることができないら、

右各調書に記載された供述の任意性を調査することは必要でなく、原審がこれを調

査しなかつたことは違法でない。)すなわち、原判決は当裁判所大法廷の前記判例

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と同趣旨の判断をしていること明らかである。

所論の名古屋高等裁判所昭和二五年四月一二日の判決があつてもすでにその後当

裁判所大法廷の前記判例が現われた以上これと同趣旨に出でた原判決の右判断には

刑訴法四〇五条の意味における判例違反はなく又、所論のような違憲、違法もなく

論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は、原審において主張、判断のない事項に関する主張であるから上告適法の

理由とならない。第一審判決挙示の所論Cの二回の公廷供述が知情の点に関する証

拠として挙示したものでないことは、その供述内容に徴し明白であるから、論旨援

用の当裁判所判例の事案は事実関係を異にし本件に適切でない。

被告本人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でず上告適法の理由とならない。

また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判

決する。

昭和三〇年一一月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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